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ポジティブリスト制度が導入され残留農薬基準が変わりました
食品残留農薬の基準が平成18年5月29日からポジティブリスト制度となりました。ポジティブリスト制度導入以降は、使用してもよいもの以外は、基準値以上検出されれば流通禁止となります。
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●ポジティブリスト制度導入
「食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について」という資料が、厚生労働省医薬食品局食品安全部から平成17年11月29日に発表されています。これには、「ポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)は食品衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成17年政令第345号)により、平成18年5月29日から施行することとしています。」と書かれています。







