【重要】ポジティブリスト制度の詳細は変更になっている場合がございます。

最新情報は厚生労働省のHPよりご確認ください

食品残留農薬の基準が平成18年5月29日からポジティブリスト制度となりました。

●ポジティブリスト制度導入

ポジティブリスト制度導入  「食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について」という資料が、厚生労働省医薬食品局食品安全部から平成17年11月29日に発表されています。
 これには、「ポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)は食品衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成17年政令第345号)により、平成18年5月29日から施行することとしています。」と書かれています。
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●導入で懸念される問題

 従来、食品衛生法による農薬残留基準は、ネガティブリストとも呼ばれ、130の農作物分類と249農薬についてその残留基準が設定されていました。つまり、原則的には、自由で、流通させてはいけないものをリストアップするという方法がとられていました。
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●ポジティブリスト制度と農薬飛散

 農薬が飛散(ドリフト)した場合でも従来であれば基準値のないものであれば、特に問題になることはありませんでした。ポジティブリスト制度導入以降は、一律基準である0.01ppmという規制の適用を受けます。この結果、食品衛生法違反に問われる可能性があります。
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●ポジティブリスト制度の0.01ppm

 通常の残留農薬基準は、農作物1kg中に残留する量をmg(1000分の1g)で表し、これをppmという単位で表します。1kg=千g=百万mgですので、百万分の1が1ppmです。ポジティブリスト制度にある一律基準は0.01ppmですので、1億分の1ということになります。日本の人口全体の中、1名であれば、0.01ppmですが2名であれば0.01ppm以上ということになります。
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●ポジティブリスト制度に対応するには

 我々の提唱するポジティブリスト制度対策は、「特別ミネラル栽培」そのものです。土の持つ力を最大限に発揮させ、不要な農薬に頼らない「特別ミネラル栽培」は、ポジティブリスト制度に対応した栽培手法であるといえるでしょう。しかし、近隣からの農薬飛散(ドリフト)など、特別ミネラル栽培に取り組んでいても起こりうる事態に、より注意深く対応する必要があります。
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