【重要】ポジティブリスト制度の詳細は変更になっている場合がございます。

最新情報は厚生労働省のHPよりご確認ください

食品残留農薬の基準が平成18年5月29日からポジティブリスト制度となりました。


●ポジティブリスト制度導入


 「食品中の残留する農薬等の基準に係るポジティブリスト制度について」という資料が、厚生労働省医薬食品局食品安全部から平成17年11月29日に発表されています。
 これには、「ポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)は食品衛生法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成17年政令第345号)により、平成18年5月29日から施行することとしています。」と書かれています。
  1. ポジティブリスト制度とは?

  2.  食品衛生法のなかで、これまでは一部の農薬と作物の組み合わせにのみ残留農薬基準が設定されていました。すなわち、この組み合わせから外れたものは基準外と判断されるため、流通は規制しないといった内容でした。平成18年5月29日より施行された「ポジティブリスト制」は、すべての組み合わせに残留農薬基準が設定されます。
     特に、農薬取締法で使用が認められていない組み合わせの多くは、0.01ppm(mg/kg)というたいへん厳しい基準が設定されます。

  3. ポジティブリスト制度導入の背景

  4.  農薬は多数の法律によって規制されています。
    • 毒物及び劇物取締法
    • :農薬散布などにともなう人体への害作用を回避する安全使用について
    • 食品衛生法
    • :残留農薬からの食品の安全性確保について
    • 環境基本法・水質汚濁防止法
    • :環境の安全性確保について
    • 農薬取締法・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律・薬事法

     厚生労働省食品安全部の資料(「食品中に残留する農薬,動物用医薬品等のポジティブリスト制導入の取組」(2004))によると、2004年6月時点において世界で食用農産物に使用の認められている農薬(飼料添加物及び動物用医薬品を除く)は約700あり、日本で「農薬取締法」に基づいて食品生産のために使用が認められた登録農薬数が約350だそうです。そのうち、「食品衛生法」で残留農薬基準が設定されている農薬は241にすぎず、そのうちの47は「農薬取締法」で現在使用の認められていないものとなります。したがって、350のうち食品の残留基準があるのは194にすぎず、160弱の農薬には残留基準がありません。そして残留基準のない農薬の残留が食品から検出されたとしても流通は規制されていません。この方式では残留基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できず、輸入農産物の激増のなかで問題となっていました。

     こういった背景から、食の安全にかかわるさまざまな問題が起きて消費者の健康保護を重視する流れとなり、2003年5月に食品衛生法が改正され、3年以内にポジティブリスト制を導入することが決定したようです。

    (参考)ルーラル電子図書館 環境保全型農業レポート
    (参考)厚生労働省食HP

    次は、ポジティブリスト制度で懸念される問題についてです。