【重要】ポジティブリスト制度の詳細は変更になっている場合がございます。

最新情報は厚生労働省のHPよりご確認ください

食品残留農薬の基準が平成18年5月29日からポジティブリスト制度となりました。


●ポジティブリスト制度の0.01ppm


 通常の残留農薬基準は、農作物1kg中に残留する量をmg(1000分の1g)であらわします。これをppmという単位で表します。1kg=千g=百万mgですので、百万分の1が1ppmです。ポジティブリスト制度にある一律基準は、0.01ppmですので、1億分の1ということになります。日本の人口全体の中、1名であれば、0.01ppmですが2名であれば0.01ppm以上ということになります。
  1. 人の健康を損なうおそれのない量

  2.  「人の健康を損なうおそれのない量」とされている0.01ppmとは、いったいどのくらいなのでしょうか? 簡単な目安としては、25Mプールに1滴の農薬を落としたとき、そのプールの水の農薬残留検査をしたときに発見されてしまうレベルの濃さだと考えれば分かりやすいかもしれません。0.01ppmという基準は、そのくらい厳しい基準といえます。

  3. なぜ一律基準は0.01ppmなの?

  4.  では、なぜ一律基準値を0.01ppmになったのでしょうか。
     厚生省HPの説明によると
    • 他の主要先進国における最低基準
    • 既知の農薬における最小のADI値
    • JEFCA(FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会)、FDA(米国食品医薬品局)における未知の化学物質暴露量の閾値 1.5μg/day

    を基準に決定されたようです。


    ※ADIとは?(一日許容摂取量)
    人が一生涯にわたり毎日摂取しても健康上悪影響がないと推定される化学物質の最大摂取量をいいます。化学物質の生体影響の強さの指標であり、通常、体重1 kg当たりの化学物質摂取量で表します(mg/kg体重/日)。 ADIは、農産物・食品の生産、製造、加工過程において意図的に使用される物質(農薬、添加物など)の場合に用いられます。 (厚生労働省HPより)

    次は、ポジティブリスト制度に対応するにはです。