【重要】ポジティブリスト制度の詳細は変更になっている場合がございます。

最新情報は厚生労働省のHPよりご確認ください

食品残留農薬の基準が平成18年5月29日からポジティブリスト制度となりました。


●ポジティブリスト制度に対応


 我々の提唱するポジティブリスト制度対策は、「特別ミネラル栽培」そのものです。土の持つ力を最大限に発揮させ、不要な農薬に頼らない「特別ミネラル栽培」は、ポジティブリスト制度に対応した栽培手法であるといえるでしょう。しかし、近隣からの農薬飛散(ドリフト)など、特別ミネラル栽培に取り組んでいても起こりうる事態に、より注意深く対応する必要があります。

 ポジティブリスト制度では、新しい基準として国際的な基準等を参考に暫定的に設定された暫定基準と現段階で残留農薬基準が設定できないものに対しての一律基準のほかに、『対象外物質』が設定されました。
 対象外物質とは、厚生労働大臣が「人の健康を損なう恐れのないことが明らかである」として指定した65物質のことです。農畜水産物の生産時等に農薬等が使用された結果として食品に当該農薬等が残留したとしても、その残留の状態、程度などからみて、人の健康を損なうおそれのないことが明らかなものが指定されており、これらの物質が食品中に残留したとしても、ポジティブリスト制の基準の対象外となります。

 特別ミネラル栽培の会では、ポジティブリスト制度施行以前より、ニームなどの人の健康を損なう恐れのない「対象外物質」を利用して病害虫対策を行うことにより、より安全で美味しい農産物を栽培しております。

■対象外物質として指定されているもの
  • 食品安全基本法第 11 条に基づく食品健康影響評価により許容一日摂取量(ADI)の設定が不要とされた物質
    • アスタキサンチン
  • 特定農薬
    • 重曹
  • 食品(農薬)
    • クロレラ抽出物、シイタケ菌糸体抽出物、乳酸、尿素
  • 食品添加物等

  • (農薬)
    • 塩素、オレイン酸、カルシウム、ケイ素、ケイソウ土、コリン、ソルビン酸、鉄、パラフィン、ヒドロキシプロピルデンプン、プロピレングリコール、マシン油、レシチン、ワックス
    (動物用医薬品)
    • ビタミン類
      アスコルビン酸、イノシトール、カルシフェロール、β−カロチン、コバラミン、チアミン、トコフェロール、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ピリドキシン、リボフラビン、ナイアシン、レチノール、葉酸
    • アミノ酸類
      アスパラギン、アラニン、アルギニン、グリシン、グルタミン、セリン、チロシン、バリン、ヒスチジン、メチオニン、ロイシン
    • ミネラル類
      亜鉛、カルシウム、セレン、鉄、銅、バリウム、マグネシウム、ヨウ素
    • その他
      アンモニウム、β−アポ−カロチン酸エチルエステル
  • その他
    • 銅、硫黄、アザジラクチン、ミネラルオイル、ニーム、ケイ皮アルデヒド、カリウム、鉄、ブセレリン、フロセミド、ルプロスチオール、プロカイン

(参考)
厚生労働省:食品中に残留する農薬等の暫定基準(最終案)

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